※政府方針の発表のため、実際の手続き開始は後日となります(4月2日厚労省発表)
新型コロナウイルスの感染拡大で、営業時間の短縮や休業が増えています。
雇用を守るため、政府は特別措置として「雇用調整助成金」の助成率を引き上げ、条件を緩和しました。
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成される」制度です。
⇒制度の詳細はこちら(厚労省HP)
新型コロナ対応の特例措置
※厚生労働省HP「雇用調整助成金」より引用
特例措置の概要は、上図の通りです。※図をクリックでPDFが開きます
〇緊急対応期間:4月1日~6月30日まで
〇事業主:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全国・全業種)
〇生産指標:1カ月で5%以上低下
〇対象:雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
〇助成率:4/5(中小)、2/3(大企業)。解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)
⇒中小企業の助成率は80%、解雇がない場合は90%
※休業初日が3月1日以降なら最高額(上限)8,330円
特別措置でクーリング期間が撤廃されるため、1年以内に助成を受けた事業主も対象となります。
雇用調整助成金の申請方法
社労士に相談するとスムーズです。
ご自身で行う場合は、厚生労働省のホームページから申請書をダウンロードの上、最寄りの労働局またはハローワークに申請します。
※追記(2020.04.02)
2020年4月2日、厚労省より以下のアナウンスがありました。
「4月1日からの雇用調整助成金の特例措置については、事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての方針を先行して表明したものです。申し訳ございませんが、内容及び申請受付については、後日発表しますので、もうしばらくお待ち下さい」
今回は「事後提出の特例」を講じているため「書類の整備前に、休業などの実施が可能」です。休業が必要なら、いま休業とし、後から書類を申請という形が取れます。
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