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政府の新型コロナウイルス緊急対応策・第2弾として、無利子・無担保の融資制度ができました。
マイナス5%以上で適用の5号に理美容業追加
新型コロナウイルス感染症の影響で業況が悪化している中小企業者に対する資金繰り支援措置である「セーフティネット保証5号」。
2020年3月11日付で、重大な影響が生じている316業種を追加指定。「理容業」「美容業」もセーフティネット保証5号の対象となった。
同時に「他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業」も追加指定されているため、美容サロン全般が対象になったといえる。
なお、エステティック業、リラクゼーション業(手技を用いるもの)、フィットネスクラブについては、すでに3月3日付の40業種を追加の際に対象となっている。
⇒関連記事:経産省が新型コロナ関連の中小企業支援「セーフティネット」4号を全国に発動。5号にエステ、リラク、フィットネス追加
セーフティネット保証とは、一般保証とは別枠(最大2.8億円)の保証として、融資額を保証する制度。
セーフティネット保証4号は、2020年3月2日付で全都道府県を対象に発動している。
〇セーフティネット4号
・幅広い業種で影響が生じている地域 ※3月2日付で全都道府県を指定
・一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証
・売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合
〇セーフティネット5号
・特に重大な影響が生じている業種 ※3月3日付で40業種、3月10日付で316業種を追加指定(理美容、エステなど)
・一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の80%を保証
・売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合
危機関連保証を初めて発動
「危機関連保証」についても創設から初めて発動された。
売上高などが急減している中小企業・小規模事業者は、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となる。
セーフティネット利用の手続き
セーフティネットの利用手続きは、4号、5号とも同じ。
①自社の本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行う
②希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込む(事前相談も可)
※利用には別途、金融機関、信用保証協会による審査がある
※保証制度の詳細については、最寄りの信用保証協会まで問い合わせる
▽最寄りの信用保証協会一覧はこちらから(一般社団法人全国信用保証協会連合会)
中小企業金融相談窓口を開設
セーフティネットや危機関連保証、資金繰りに関する相談を受けるため、3月11日午前9時より「中小企業金融相談窓口」を開設した。
なお、日本政策金融公庫、信用保証協会、商工会議所等に開設している「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」でも引き続き、相談を受け付けている。
中小企業金融相談窓口
開設時間:平日・休日ともに9時~17時
直通番号:03-3501-1544
編集部より
上記は、経産省の発表資料に、編集部で赤線を加えたものです。
セーフティネット5号は今回316もの業種を追加しましたが、その中でも「特に重大な影響が生じている業種」として、乳製品製造業とともに理容・美容業が挙げられてます。
経産省にこのように示されると、改めて、美容業界の置かれている環境は厳しいものだと感じます。
なお政府の第2弾の緊急対応策を受け、フリーランスを含む個人事業主や売上が減少する事業者に対しては、信用力や担保に関わらず、実質無利子化する方針が発表されました。
この措置は、第1弾の緊急対応策にさかのぼって適用されるため、早く融資を受けた人が損をすることにはなりませんのでご安心ください。
政府の新型コロナウイルス緊急対応策・第2弾として、無利子・無担保の融資制度ができました。
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