2020.03.31更新(2020.03.19公開)
※休業補償の対象期間延長に伴い追記
厚生労働省は2020年3月31日、小学校などの臨時休校に伴い、仕事を休んでいる保護者への支援金、雇用している事業主への助成金について、3月末までだった対象期間を<6月末>まで延長することを発表した。
以下、該当箇所に追記。
小学校などが臨時休校になったことで、子供を預けられず仕事を休まざるをえなかった業務委託契約で働く美容師の方、スタッフが休みを取ったという美容室経営者の方が数多くいらっしゃるかと思います。
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の申請を受け付けていますのでご紹介します。
◆助成金:経営者向け。スタッフに休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金
◆支援金:業務委託契約で働く、仕事を休まざるをえなくなった人に対する支援金
事業主向け助成金
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」(労働者を雇用する事業主の方向け)は、臨時休校や感染の恐れがある子どもの世話が必要となった労働者に、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金。
助成内容
○ 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※)×有給休暇の日数により算出した合計額を支給
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を超える場合は8,330円)
○2020年2月27日~3月30日および4月1日~6月30日の期間に取得した休暇が対象
申請期間
○ 2020年3月18日~6月30日 ※延長期間分については後日発表予定
厚生労働省・都道府県労働局
※①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式がある
※事業所単位ではなく法人ごとの申請。法人内の対象労働者について1度にまとめて申請すること
支給要件
○労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要
(助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要がある)
○就業規則等における規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となる
○年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合
・対象になる
(ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要)
上記は、要件の一部。詳細は厚生労働省の資料を確認のこと。
問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
0120-60-3999 (受付時間:9:00~21:00)※土日・祝日含む
業務委託で働く個人向け支援金
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」(委託を受けて個人で仕事をする方向け)は、小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給するもの。
支援内容
○就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
2020年2月27日~3月31日の期間で、春休みなどの小学校等が開校する予定のなかった日などを除く
申請期間
○ 2020年3月18日~6月30日 ※延長期間分については後日発表予定
支援の対象者
①保護者であること
②臨時休校や感染の恐れがある子どもの世話を行うこと
③小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結していること
④小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
上記①~④のすべてに該当することが条件。
詳細は厚生労働省の資料を確認のこと。
問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
0120-60-3999 (受付時間:9:00~21:00)※土日・祝日含む
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