新型コロナウイルス感染拡大の影響で資金繰りに苦しむ中小企業を支援するため、実質的に無利子・無担保で融資を受けられる特別制度が創設された。
2020年3月17日より、日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫で取り扱われる。
※以下、資料は経産省発表より引用
「特別貸付」と「特別利子補給」の併用で実質的な無利子化
今回の「無利子・無担保の融資制度」は、政府の第2弾緊急対応策を受けてのもの。「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」を併用することで、3年間は実質的な無利子となる。
具体的には、最初の3年間、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の金利は「基準金利から一律0.9%引き下げ」だが、「特別利子補給制度」の適用を受けることで、利子相当分が補給されるため、実質的に3年間は金利0%で借りられることになる。
なお、仮に「特別利子補給制度」の適用を受けなかったとしても、一律0.9%引き下げだけでも0%台の低金利にはなる。
すでに融資を受けている場合も、2020年1月29日以降に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」などを経由した借入であれば、要件に合致する場合はさかのぼって適用の対象となる。
新型コロナウイルス感染症特別貸付
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資限度額は、中小事業3億円、国民事業6000万円。
対象は、売り上げが5%以上減少した中小企業やフリーランスを含む個人事業主で、最初の3年間は基準金利から一律0.9%引き下げ。
独立開業して初年度という場合も、直近の売上高と過去3カ月(または令和元年12月、10~12月)との比較で5%以上減少していれば対象となる。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の問い合わせ先
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄で事業を行っている場合は、沖縄振興開発金融公庫が利用できる。
沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785
◆問い合わせの前に、必要書類をご確認いただくとスムーズです◆
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特別利子補給制度
上記の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」で借入をした事業者のうち、個人事業主、売上高が急減している事業者については、特別利子補給制度として、国が利子に当たる金額を補填することで、実質的に無利子で借りられるようにする。
〇個人事業主(フリーランス含む):要件なし
〇小規模事業者:売上高が15%以上減少
〇中小企業者:売上高が20%以上減少
利子が補填される融資の上限額は中小企業が1億円、小規模事業者などが3000万円。
「特別利子補給制度」の問い合わせ先
中小企業金融相談窓口 :03ー3501ー1544
※平日・休日9時~17時
日本政策金融公庫が土日祝日も電話相談
「無利子・無担保の融資制度」の取り扱いは3月17日からだが、相談はすでに受け付けている。
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
なお、3月末まで、土日祝日も電話相談を行う。
国民生活事業:0120-112-476
中小企業事業:0120-327-790
※9時~17時
◆問い合わせの前に、必要書類をご確認いただくとスムーズです◆
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