※速報※ 休業協力金の受付開始(2020.04.22)
非常事態宣言下にある東京都では、ネイルサロン、まつ毛エクステンションサロン、エステサロンなどの美容サロンが「基本的に休止を要請する施設」となり、床面積1,000㎡超は休業要請、1,000㎡以下は使用停止・開催停止の協力依頼を受けている。
美容室においてネイル・まつ毛エクステンション・フェイシャルエステなどの施術または部門が存在する場合、これらは休業要請の施設として「感染拡大防止協力金」の対象に該当するのか?
東京都美容生活衛生同業組合(BA東京)の事務局が、2020年4月17日、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに照会(相談員に電話で確認)を行った結果、
「美容室にネイル、まつ毛エクステンション、フェイシャルエステ等の施術または部門がある場合、当該施術ブースを閉鎖し、サロンのホームページ上または店頭ポスター等に4/16~5/6の20日間(それ以上の日数も可)の施術を休止している場合、協力金の対象となる。
サロンは、当該施術ブースを閉鎖し美容室を営業している場合でも、美容室を休業していている場合でも対象となる」
との回答が得られた。
詳細は、BA東京ホームページ内の特設ページ「サロンにおける新型コロナウイルス(COVID-19)対策について」に掲載されている。
なお、新型コロナウイルス対策の各施策については、運用の変更など不確実な点があるため、この情報はあくまで4月17日時点での確認内容であり、今後、内容や状況などによって変更もあり得る。
▽感染拡大防止協力金の申請手続
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html
▽申請受付期間
2020年4月22日(水)~6月15日(月)(予定)
▽必要書類(予定)
①協力金申請書(法人は「法人番号」を記入)
②営業実態が確認できる書類(例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
③休業の状況が確認できる書類(例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写しなど
④誓約書
▽問い合わせ先
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
TEL=03-5388-056(9時~19時/平日・土日祝日)