東京都は2020年4月13日、新型コロナウイルス感染拡大防止のために休業を要請する施設、対象外とする施設について、具体的な施設名を発表した。
「基本的に休止を要請する施設(特措法施行令第11条に該当するもの)」には、ネイルサロン、まつ毛エクステンションサロン、エステサロン、岩盤浴、脱毛サロン、日焼けサロンなどの美容サロンが入っている。
休業要請は1000㎡超の大型施設
ただし、床面積によって内容が異なる。
〇1,000㎡超=休業要請
〇1,000㎡以下=使用停止・開催停止の協力依頼
※100㎡以下の施設は、営業を継続する場合、適切な感染防止対策の徹底を依頼
美容サロンの大半は小規模サロンで、1,000㎡(約300坪)を超えるような大型施設は少ないため、休業要請の対象となるサロンは多くないと思われる。
ただし、1,000㎡以下のサロン、100㎡以下の小規模なサロンであっても「基本的に休止を要請」されているため、期間中に休業していれば協力金の対象となる。
⇒東京都、休業協力金の受付開始 小型サロンでもネイル・アイラッシュ・エステは対象
理美容室は休止要請対象外、適切な感染防止対策の協力要請
理美容室については「理髪店」「美容院」ともに「社会生活を維持するうえで必要な施設」として休止要請の対象外のリストに入っている。
ただし、「適切な感染防止対策の協力」については要請される。
マッサージ、整体院も休止要請の対象外
なお、鍼灸・マッサージ店や整体院も「社会生活を維持するうえで必要な施設」として休止要請の対象外だった。
このリストは、問い合わせが多い施設について、東京都緊急事態措置に関する「対象施設FAQ」としてまとめたもので、都の防災ホームページに掲載している。
※表は都の発表資料に編集部で色付けしたもの