経産省が新型コロナ関連の中小企業支援「セーフティネット」4号を全国に発動。5号にエステ、リラク、フィットネス追加

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経産省が新型コロナ関連の中小企業支援「セーフティネット」4号を全国に発動。5号にエステ、リラク、フィットネス追加

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経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響で業況が悪化している中小企業者に対する資金繰り支援措置である「セーフティネット保証」4号を全国対象に発動、5号の業種を拡大した。

セーフティネット保証とは、一般保証とは別枠(最大2.8億円)の保証として、融資額を保証する制度

2020年3月2日付で、セーフティネット保証4号を全都道府県を対象に発動。

3月3日付で、セーフティネット保証5号の指定業種に、エステティック業、リラクゼーション業(手技を用いるもの)、フィットネスクラブなど40業種を追加した。

〇セーフティネット
・幅広い業種で影響が生じている地域 3月2日付で全都道府県を指定
・一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証
・売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合

〇セーフティネット
・特に重大な影響が生じている業種 ※3月3日付で40業種を追加指定(エステ、リラク、フィットネスなど)
・一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の80%を保証
・売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合

新型コロナ中小企業支援セーフティネット保証5号

なお「今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行う」としている。

セーフティネット利用手続きの流れ

セーフティネットの利用手続きは、4号、5号とも同じ。

①自社の本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行う

②希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込む(事前相談も可)

※利用には別途、金融機関、信用保証協会による審査がある
※保証制度の詳細については、最寄りの信用保証協会まで問い合わせる

▽最寄りの信用保証協会一覧はこちらから(一般社団法人全国信用保証協会連合会)

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