こんにちは!弁護士の松本隆です。
今回は連載第2回です!
前回の記事「競業避止義務契約」について、読んでいただいている皆さまから早くも反響があり、とてもうれしく思っております。
ちなみに、私が「関係法規」の授業を持っている専門学校の先生方がこの連載を見つけてくださり、「職員室全体でこの記事を共有しました!」とお声がけいただきました(笑)
ありがとうございます!
さてさて、今回もヘアサロン経営者の方たちからのご相談に回答していきたいと思います!
毎回くどいですが、この記事は「ヘアサロン経営者向けにわかりやすく」をモットーに弁護士が書いています。
そのため、あえて内容をシンプルにしており、その結果、説明を省略している部分があります。
(べっ、別に小難しいことを書かないで済ますための言い訳じゃないんですからっ!)
というわけで、この記事は「法律の話をざっくり理解すること」を目標にお読みください。
第2回は「パワハラ防止法~前編~」です。
もしかして、経営者のみなさま、「自分はパワハラなんてしないから関係ないや」って思っています?
はい、もちろんそこは疑っていません!
しかし、この2022年(令和4年)4月から、中小企業でもパワハラの対策をする義務が発生しました。
その根拠となる法律が「パワハラ防止法」です!
「パワハラ」=「パワーハラスメント」ということはご存知かもしれませんが、この法律はご存知ない方も多いかと思いますので、 できる限りわかりやすく説明したいと思います!
セクハラ(セクシャルハラスメント)が「性的な嫌がらせ」などとよく言われますので、パワハラ(パワーハラスメント)は「パワー的な嫌がらせ」かなと思いますよね。
たしかに、ニュアンス的には間違っていないのですが、パワハラの「パワー」は「力」というよりは「権力」です。
まず、定義から見てみましょう。
パワハラ防止法によれば、パワハラといえるための条件は、
1)職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であること
2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
3)労働者の就業環境が害されること
です。
難しい言葉が使われているので、簡単な言葉で説明します。
「1)職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であること」とは、抵抗・拒絶できない可能性が高い関係にもとづいて行われる言動のことをいいます。
簡単に言うと、「私の方が上なんだよ的なオーラをかもしだして何かしてくる」という意味です。
上司かどうかは関係ないです。部下から上司に対する行動でも該当します。
次に、「2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること」とは、社会通念に照らして明らかに業務上必要がなく態様も相当でないことをいいます。
簡単に言うと、「常識から考えて必要ない&やりすぎ」という意味です。
そして、「3)労働者の就業環境が害されること」とは、就業上見過ごせない程度の支障が生じることをいいます。
簡単に言うと、「普通の人なら『働くのが辛い!』という状態になる」という意味です。
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