2021年4月25日~5月11日を期間とする緊急事態宣言。東京都は、休業への協力を依頼する企業に対し、支援金を支給する。
3回目の緊急事態宣言(2021年4月25日~5月11日)においても、東京都は美容室、理容室に対しては休業の要請や協力依頼を行わない。
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美容サロンで協力金支給の対象となるのは、大規模施設に休業要請、中小規模施設に休業の協力依頼が出ている「ネイルサロン」「まつ毛エクステンション」「エステサロン」「日焼けサロン」「脱毛サロン」など。
床面積の合計が1000㎡を超える大規模施設にのみ休業要請、大半の美容サロンが該当する1000㎡以下の施設には休業の協力依頼となっている。
緊急事態宣言の期間中にわたって協力することで、休業要請の対象である大規模施設には1日あたり20万円、休業の協力依頼の対象である中小企業・個人事業主には1日あたり2万円相当の協力金が支給される。
「休業要請」対象の大規模施設
2021年4月25日~5月11日までの17日間にわたり協力した場合
〇1施設あたり340万円、テナントは1事業所あたり34万円
2021年4月27日~5月11日までの15日間にわたり協力した場合
(やむを得ない理由で取り組み開始が間に合わないケース)
〇1施設あたり300万円、テナントは1事業所あたり30万円
休業の協力依頼対象の中小企業・個人事業主
2021年4月25日~5月11日までの17日間にわたり協力した場合
〇1店舗あたり34万円
2021年4月27日~5月11日までの15日間にわたり協力した場合
(やむを得ない理由で取り組み開始が間に合わないケース)
〇1店舗あたり30万円
4月25日からの取り組み開始に間に合わない場合も、27日から協力した場合は該当額が支給される。
また、本社が東京都にない場合も対象となる。
協力金の申請方法や受付時期については、決定次第、東京都ホームページで公表される。
問い合わせ先
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
TEL:03-5388-0567 (毎日9時~19時)