「事業再構築補助金」の事業再構築とは、「事業再構築指針」に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換のことです。
→「事業再構築指針」(経済産業省HP)
※ページの中ほどにPDFがあります
事業再構築の事例としては、次のものが挙げられています。
以上、中小企業庁が挙げた例を紹介しましたが、補助金は条件を満たせば支給されるというわけではないため、上記の例に類似していても採択されるとは限りません。
経済産業省・中小企業庁のホームページや発表資料には、残念ながら理美容室の具体例は記載されていません。
このため推測の範囲にはなってしまうのですが、税理士さんが運営するサイトでは次のようなものが挙げられています。
・別業種にあたるエステティックサロンやフィットネスジムの運営
・製造業への進出(例・オリジナル化粧品ブランドの立ち上げ)
・オンライン販売の開始
・出張訪問事業への進出
・オンラインのカウンセリング事業開始
など
ただし、新たな補助金制度のため、上記の解釈が必ずしも正しいとは限りません。実際、税理士さんの間でも意見がわかれているものがあります。
また補助金のため、要件を満たしていても審査で高く評価されなければ落とされます。第1次公募の採択結果が6月頃に発表される見込みなので、それを踏まえて考えるという手もあります。
その一方、一般的に、補助金の審査は後半になるほど厳しくなると言われています。もっとも今回は1兆1485億円という大規模予算なので2回目からいきなり厳しくなる可能性は低いと思いますが・・・。
事業計画は時間がかかるものですから、第1回の締切には間に合わないという方も、第2回に間に合うよう、今から準備を進めておくのがおすすめです。
補助の対象となる経費、対象外となる経費については、経済産業省・中小企業庁より、以下の例が挙げられています。
補助対象経費は「事業再構築補助金」事業の対象として明確に区分できることが必要です。一過性の支出が大半を占める場合は不可となります。
●建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復)
●機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費
●技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
●外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費
※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外
●広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
●研修費(教育訓練費、講座受講等)
以下のような項目は、補助の対象となりません。
●補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
●不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
●フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
「事業再構築補助金」の目的は「ポストコロナ・ウィズコロナの時代における経済社会の変化に対応するため、日本経済の構造転換を促すこと」です。1兆1485億円という大規模予算を組むだけあって、目標も大きいですね。
この大目標に向けて、中小企業などの「思い切った事業再構築を支援」するという趣旨のため、本腰を入れた事業展開が求められます。
「事業再構築補助金」では、補助事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%以上増、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%増の達成を見こむ事業計画を策定しなければいけません。
※グローバルV字回復枠は5.0%以上増
また、この事業計画は、経済産業大臣認定の「認定経営革新等支援機関」と策定することになっています。
「認定経営革新等支援機関」と聞くとものものしい印象を受けますが、要は、金融機関や支援団体、税理士、中小企業診断士のことです。
全国で3万以上の事務所・人・機関が認定を受けているので、メインバンクやなじみの税理士さんでOKな場合が多いかと思います。ただし、補助金額3,000万円以上は金融機関による確認が求められます。
認定経営革新等支援機関については中小企業庁のホームページで検索できるので確認してみてください。
編集部の私見ですが、補助金がもらえるから新事業を始めようという考えで受給するのは難しいと思います。
「ポストコロナ、ウィズコロナの変化に備えて、新事業の計画を立てよう。自己資金と借入だけで行うプランA、事業再構築補助金の受給を想定したプランBの二段構えでいこう」という姿勢でのぞむとよいのではないでしょうか。
問い合わせ先
「事業再構築補助金事務局」コールセンター
【ナビダイヤル】 0570-012-088
【IP電話用】 03-4216-4080
※クリックするとスマホから電話できます
※受付時間:9~18時(土日祝日を除く)
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