中小企業庁は2021年3月8日より、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の受付を開始した。1月に発令された緊急事態宣言の影響で売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者が対象で、理美容室やエステティックサロン、マッサージ店などの美容サロン、フリーランス美容師らも対象となる。
※一時支援金の受付は終了しました。現在は「月次支援金」(4〜6月)が受付中です
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給付額上限は中小法人60万円、個人事業主30万円
一時支援金の給付対象は「飲食店の時短営業」または「不要不急の外出・移動の自粛」により、売上が50%以上減少している中小法人・個人事業主。理美容室や美容サロンは後者の「不要不急の外出・移動の自粛」により影響を受けている事業者に該当する。
給付の条件は、2021年1月〜3月(任意に選択した月)の売上が2019年または2020比で50%以上減少していること。
給付額は「2020年または2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3カ月」で算出され、中小法人60万円、個人事業主30万円が上限。フリーランス美容師らも対象となる。
申請受付期間は2021年3月8日~5月31日。
登録確認機関による「事前確認」必須
一時支援金は不正受給や誤った受給への対応として、申請前に商工会議所や金融機関、会計事務所などの一時支援金登録確認機関から「事前確認」を受けることを必須としている。
元々取引のある機関からの事前確認は電話やテレビ会議などで簡易に済むが、取引実績がない場合は各種書類が必要になる。事前確認だけでも早めに済ませておくと安心だ。登録確認機関は3月8日現在で約9100件あり、今後も増える予定。
2019年または2020年に開業した事業者への「新規開業特例」、2021年に法人化した事業者への「法人成り特例」など様々な特例が設けられており、特例申請については3月19日から申請を受け付ける。
不正受給には増額返還や氏名公表
不正受給が判明した場合には、給付金の全額に年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を返還しなければならない。また、氏名などの公表や刑事告発する場合もあるとしている。
思わぬ不正受給にならないよう「事前確認」でしっかり確認したい。
申請は特設サイトから
申請は特設サイトからオンラインで行う。まずは特設サイトでアカウントを発行し、登録確認機関から事前確認を受け、本申請を行うという流れ。
不明点については電話での問い合わせを受け付けているほか、3月中旬にはLINE公式アカウントを開設する予定だ。
→TEL:0120-211-240(フリーダイヤル)
→TEL:03-6629-0479(通話料がかかります)
※記事中の図表は、中小企業庁の資料に編集部で注釈を加えたもの
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