「持続化給付金」の提出期限が<2021年2月15日>まで延長されました。書類の提出期限延長の申込期限は<2021年1月31日>までのため、ご注意ください。
5月から受付を開始しているものと同じものであり、一度給付を受けた方が再度申請することはできません。
以下①~③のいずれかに該当すれば、提出期限延長の対象となります。
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ書類の提出期限延長の対象でしたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象になります。
2021.01.19更新(2020.05.01更新 2020.04.27公開)
受付開始は5月1日の見込み
経済産業省は2020年4月27日、「持続化給付金」の申請要領(速報版)を公表した。
「持続化給付金」は補正予算の成立を前提としているため、確定ではない。報道によると、4月27日から審議入りし、30日に成立の見込み。
⇒2020年4月30日に補正予算が成立。5月1日付で「持続化給付金」事務局ホームページが開設され、申し込み受付が開始しました
⇒持続化給付金事務局ホームページ(申込受付)
補正予算成立の翌日に、持続化給付金ホームページが開設され、受付がスタートする。
「持続化給付金」は申請から2週間程度で給付される予定だ。
経産省は「申請期間と予算額については十分な余裕を確保する」としており、早く申し込まないと給付金を受け取れないわけではない。
ただし、資金繰りが厳しく一刻も早く受け取りたい場合は、本日発表された申請要領(ガイダンス)を見て準備を進めておくとよい。
持続化給付金の概要
持続化給付金は事業全般に広く使える給付金で、給付額は、法人200万円、個人事業者100万円(昨年1年間の売上からの減少分が上限)。
新型コロナウイルスの影響で「ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している」ことなどが条件。
※経産省資料(速報版)から抜粋。確定版は、補正予算成立後に中小企業庁ホームページなどで公表される
⇒(参考)持続化給付金に関するお知らせ(速報版)PDF/全4ページ
特設ホームページから電子申請
迅速に給付を行うため、申請は、電子申請が基本。補正予算成立の翌日に開設するホームページから申請する。
ただし、電子申請が困難な事業者に対しては、完全予約制の申請支援を行う窓口を全国に順次設置する予定。
申請の方法については、4月27日、「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)速報版」を発表した。
ガイダンスは「中小法人向け」が全39ページ、「個人事業者向け」が全32ページで、申請手順や必要書類について、詳しく説明されている。
⇒持続化給付金に関する申請要領 中小法人等事業者向け(速報版)PDF/全39ページ
⇒持続化給付金に関する申請要領 個人事業者等向け(速報版)PDF/全32ページ