全日本美容業生活衛生同業組合連合会(全美連)は2020年12月25日、「美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を改訂した。
目次
ガイドラインは政府方針や専門家会議の分析・提言などを踏まえて5月29日に策定したもの。今回の改定では、参考資料や具体例の追加、情報のアップデートなどが行われた。
改定箇所は次の通り。
感染防止のための基本的な考え方
特に、①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(いわゆる「三つの密」)のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられ、本ガイドラインは、これを避けることなど、自己への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底し、家族や身近な人を守り、顧客の安全を守ることを旨とする。
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改訂版
特に、①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(いわゆる「三つの密」)のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられ、本ガイドラインは、これを避けることなど、自己への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底し、家族や身近な人を守り、顧客の安全を守ることを旨とする。なお、従業員だけでなく事業主も自らがガイドラインを遵守することが求められていることに留意すること。
安全を守るための行動について、「従業員のみならず事業主自らも遵守する必要がある」という一文が追加された。
開設者及び管理美容師が講ずるべき具体的な対策
施設内の各所における対応策
留意すべき基本原則と各エリア・場面の共通事項
・人との接触を避け、対人距離を確保する(顧客への施術に影響がない範囲で、できるだけ2mを目安に(最低1m)確保するように努める)。
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改訂版
・人との接触を避け、対人距離を確保する(顧客への施術に影響がない範囲で、1m以上確保するように努める)。
確保したい対人距離が「2mを目安(最低1m)」から「1m以上」となり、基準がより明確になった。
・マスク等の着用(従業員及び顧客に対する配慮)
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改訂版
・マスク等の着用(従業員へのマスク着用の徹底を図り、顧客にもマスク着用を促すとともに咳エチケットを励行する。マスクを持参していない顧客へは、マスクを配付もしくは販売する。)
・施設の換気(2つの窓を同時に開けるなどの対応も考えられる)
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改訂版
・施設の換気について、厚生労働省作成「「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」を参考に取り組む。
(参考)
「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618969.pdf
冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
https://www.mhlw.go.jp/content/000698868.pdf
「マスクの着用」「施設の喚起」については、具体的な対応策や参考資料などが付け加えられた。
また、改訂版では以下の文言が新たに追加された。
・人と人が対面する受付等の場所では、対人距離を確保するかアクリル板や透明ビニールカーテンなどで遮蔽するよう工夫する。
・電子マネー等非接触決済の導入を奨励するとともに支払時にコイントレーの使用などにより、接触機会を減らすよう努める。
・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)、もしくは、各地域の通知サービスの活用を促すため、QRコードを店内に掲示する。
症状のある方の来店制限等
・新型コロナウイルスに関しては、発症していない人からの感染もあると考えられるが、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人や、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある人、過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航や当該在住者との濃厚接触がある人の予約又は来店をご遠慮いただくことは、施設内などにおける感染対策としては最も優先すべき対策である。このため、予約時及び来店時に問診を行うこととし、店側の対応等を説明し、状況によっては来店又は入店をご遠慮いただくことも考えられる。
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改訂版
・新型コロナウイルスに関しては、発症していない人からの感染もあると考えられるが、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人や、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある人、過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航や当該在住者との濃厚接触がある人の予約又は来店をご遠慮いただくことは、施設内などにおける感染対策としては最も優先すべき対策である。このため、予約時及び来店時に問診を行うこととし、店側の対応等を説明し、状況によっては来店又は入店をご遠慮いただくことも考えられる。また、予約時に事前の検温をお願いするか、来店時での検温を行い、発熱の有無を確認するよう努める。
来店者に対する問診に加え、「検温による発熱の確認」が追加された。
施術中
・使用する美容椅子の間隔を広く確保する(顧客への施術に影響がない範囲で、できるだけ2mを目安に(最低1m)確保するように努める)、顧客を案内する際に密にならないようご案内する等の対応を行うこと。
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改訂版
・使用する美容椅子の間隔を広く確保する(顧客への施術に影響がない範囲で、1m以上確保するように努める)、顧客を案内する際に密にならないようご案内する等の対応を行うこと。
・施術に影響しない範囲で、顧客にもマスクの着用を促し、マスクを持参していない顧客へは、マスクを配布もしくは販売する(例えば、耳掛け紐にラップを巻く等、水濡れ防止策を施し顧客の不快感の軽減に配慮)。
対人距離に関する記述を修正。また、顧客へのマスク着用促進や対処法に関する記述が、「症状のある方の来店制限等」から「施術中」の項目に移動された。
従業員の休憩室及び顧客の待合室
・一度に休憩する人数を減らし、対人距離を確保する(できるだけ2mを目安に(最低1m)確保するように努める)。また、対面で飲食や会話をしないようにする。
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・一度に休憩する人数を減らし、対人距離を確保する(1m以上確保するように努める)。また、対面で飲食や会話をしないようにする。
他項目と同様に対人距離についての記述が修正された。
従業員の感染予防のための管理
・新型コロナウイルス感染症についての相談目安及び「保健所」、「帰国者・接触者相談センター」の連絡先を従業員に周知・徹底する。
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・新型コロナウイルス感染症についての相談目安及び「保健所」、「受診・相談センター」の連絡先を従業員に周知・徹底する。
相談窓口の体制変更に伴い終了した「帰国者・接触者相談センター」が、現行の名称である「受診・相談センター」へと修正された。
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