東京都が「基本的に休止を要請する施設」としている「ネイルサロン」「まつ毛エクステンションサロン」「エステサロン」「岩盤浴」「脱毛サロン」「日焼けサロン」が対象。
※休業要請は床面積1000㎡超のサロンだが、それ以下の小規模なサロン、100㎡以下のサロンであっても「基本的に休止を要請」されているため、期間中に休業していれば協力金の対象となる
※美容室内のネイル、アイラッシュ、エステも対象。美容室は営業していても休業していもどちらでもよい
※美容室、理容室は対象外
※店舗・施設を運営している事業者が対象。店舗を構えていないフリーランスは対象外
緊急事態措置の全ての期間(2020年4月11日~5月6日)の内、少なくとも4月16日~5月6日まで休業していること。
1店舗なら50万円、複数店舗なら100万円。申請期間は4月22日~6月15日。支給開始は5月上旬を予定。
「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」の対象となるのは、美容室と理容室のみ。
※「ネイルサロン」「まつ毛エクステンションサロン」「エステサロン」「岩盤浴」「脱毛サロン」「日焼けサロン」など他の美容サロンは対象外(4月29日11時50分電話確認)
※店舗・施設を運営している事業者が対象。店舗を構えていないフリーランスは対象外(4月29日10時4分電話確認)
4月30日~5月6日の7日間連続で休業していること。
1店舗なら15万円、複数店舗なら30万円。申請期間は5月7日~6月15日まで、支給開始は5月下旬を予定。
「ネイルサロン」「まつ毛エクステンションサロン」「エステサロン」「岩盤浴」「脱毛サロン」「日焼けサロン」で、4月16日以前から休業している経営者の方は、床面積にかかわらず「感染拡大防止協力金」の対象となります。
逆に、これらのサロンが4月30日から休業しても、「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」の対象とはなりません。
美容室、理容室、ネイル、アイラッシュ、エステサロンなどいずれの美容サロンにおいても、「感染拡大防止協力金」と「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」のどちらもフリーランスは対象となりません。
なお、これらは4月29日時点の情報です。緊急事態宣言が延長された場合など、追加策や緩和策が出てくることも予想されます。
その場合は、随時、情報をお届けします。