2020年4月23日に、理美容室にも休業協力金を交付すると発表し、全国的にも異例の対応として注目を集めた愛知県。
しかし、交付対象を愛知県理容生活衛生同業組合および愛知県美容業生活衛生同業組合(以下、愛知県理美容組合)の加盟サロンに限ったことから、公平性を欠くと批判の声も上がっていた。
愛知県は4月24日、交付対象を拡大し、組合に未加盟のサロンにも休業協力金を交付すると発表。同日17時15分付で、公式サイトに追記を行った。
先の発表では「4月24日(金)から5月6日(水)までの全期間にわたって自主的に休業していること」が条件だったが、未加盟サロンについては「2020年4月25日(土)から5月6日(水)までの全期間にわたって自主的に休業していること」を条件とする。
⇒(参考)新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う理美容業界に対する休業協力金について(愛知県HP)
交付金の額は同じく、県10万円、市町村10万円(任意)の20万円。
市町村からの10万円は任意のため、所在地によっては県単独の10万円のみとなる。
1店舗ではなく1事業者につき20万円のため、単店の事業者も複数店舗展開の事業者も、県からの交付金の額は変わらない。
2020.04.25 12:15更新 (2020.04.25 8:45公開)
※よくある質問などを加えて加筆
4月25日のみ「休業連絡ができなかった予約客」は施術可能
休業協力金の条件は、4月25日(土)から5月6日(水)までの全期間の休業。
ただし、組合未加盟サロンに対しては4月25日のみ「予約された方への休業の連絡ができなかった場合」の営業、26日以降の休業連絡など必要最小限の営業についても交付対象とする。
まずは休業状況を確認できる書類の準備を
休業事業者のとりまとめは、加盟サロンについては組合が行い、未加盟サロンについては、県が別途、窓口を設置する。
申請方法は現在検討中だが、「休業の状況が確認できる書類を保管しておいてください」と通達が出ている。
例としては「事業収入額を示した帳簿の写し」「休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し」「掲示写真」など。
よくある質問について
また、よくある質問について、組合加盟の事業者向け、未加盟の事業者向けにQ&Aが用意されている。
いくつか抜粋してまとめると
・申請の方法
⇒検討中。決まり次第、県のホームページなどに掲示
・連携する市町村
⇒4月23日に初めて市町村に伝えたところであり、現時点では未定。詳細が決まり次第、発表。
・時短営業や部分休業
⇒対象にならない
・複数の美容室を経営している場合
⇒店舗ごとではなく事業者単位のため、店舗数にかかわらず県からは10万円。全店舗を休業していないと対象にならない