【サロン六法】56.昇進拒否で懲戒処分?

特集・インタビュー

昇進を拒否をした場合に懲戒処分をするには?

とはいえ、誰も管理職にならない、誰もスタイリストにならないということになるとサロン(会社)は立ち行かなくなるので、従業員に昇進を拒否されたときに懲戒処分をする必要がある場合もあるでしょう。

昇進拒否をした場合に懲戒処分をすることができるようにするための条件としては「就業規則や労働契約で昇進の可能性があること」「昇進を拒否したら業務命令違反となり懲戒処分になる可能性があること」をしっかり定めておくことです。

就業規則がないサロンでは、労働契約で昇進のことを定めておく必要があります。

ただ、現実問題として、昇進を拒否する理由にもよりますが、懲戒処分をするのは最後の手段にした方がよいでしょう。

特に、解雇は従業員を死刑にするようなものですから、昇進を拒否したくらいで解雇してしまうと「不当解雇」になってしまう可能性が高いので、留意しておきましょう。

まずは待遇を良くするとか(給与のアップ率を見直す)、従業員の希望に応じて労働条件を変更する(労働時間の配慮)などをして、「歩み寄る」のが一番だと思います。

なお、就業規則については以下の記事をご参照下さい!

>> (参考)第13回 就業規則

昇進拒否にまつわる基礎の法律知識。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

「管理職には残業代が発生しない」というのは誤解

経営者の中には「従業員を管理職にすれば時間外手当を出さなくて済む」という誤解をしている方がいらっしゃいます。

労働基準法 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない

(略)

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

このように、労働基準法41条では「監督若しくは管理の地位にある者」(=管理監督者)には労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないとしています。

例えば、管理監督者と言えれば残業代が発生しないことになるのです。

しかし、裁判例では、労働基準法41条の管理監督者といえるためには「経営者と一体的な立場にある人」だと言える必要があります。

つまり、経営権に影響を与える権限や責任があることや労働時間を自由に決められる立場であること、給料が地位にふさわしい十分な金額などの厳しい条件を満たすことが必要です。

ですので、世間一般で「管理職」と言われる人の大半はこの条件は満たさないので「管理監督者」とは言えないのです。

例えば、採用の一次面接だけを担当しているというだけでは権限も責任もあるとは言えないでしょう。

このように「管理職にすれば時間外手当を出さなくて済む」という考えは間違っていますので、気をつけて下さいね。

こちらは後日取り扱います。

昇進拒否にまつわる基礎の法律知識。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

さいごに

今回は昇進と懲戒処分の話でした。

就業規則を作ってみたいというサロンがございましたら、是非とも弁護士にご相談下さい。

それではまた来週!

松本隆弁護士( 横浜二幸法律事務所)

松本 隆

弁護士/横浜二幸法律事務所・パートナー

早稲田大学法学部、慶応義塾大学法科大学院卒業。2012年弁護士登録(神奈川県弁護士会)。企業に寄り添う弁護士として労働問題を多く扱っており、交通事故や相続にも精通している。また、美容師養成専門学校において「美容師法」の講義を担当しており、美容業界にも身を置いている。社交ダンスの経験も豊富であり、メイクやヘアスタイルにも詳しい。2021年にはメンズ美容のモニターとして100日間チャレンジを行うなど、メンズ美容の重要性も説いている。「髪も肌もボディもケアさえちゃんとすればアンチエイジングは必ずできる」というのがモットー。

横浜二幸法律事務所
▽公式サイト=http://y-niko.jp/
▽TEL=045-651-5115

監修・執筆・イラスト/松本隆(弁護士)

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