ヘアサロン六法47.知っておきたい!離婚の基礎知識~中編(財産分与)~

特集・インタビュー

今回の事例ではどうなる?

①不動産

今回は、夫Aさんは不動産(価値3000万円、残ローン1500万円)を持っています。

夫Aさんとしては「不動産は売らずに自分が持っていたい」と思うのであれば、

3000万円−残ローン1500万円=1500万円の半分である「750万円」を妻Bさんに財産分与として渡すことになります。

②預金

預金は、夫Aさんの預金1000万円+妻Bさんの預金500万円=1500万円の半分である「750万円」になるように預金も分けることになります。

妻Bさんは500万円を持っていますので、夫Aさんは不足分の「250万円」を妻Bさんに財産分与として渡すことになります。

③合計

つまり、夫Aさんは不動産分750万円+預金250万円=「1000万円」を妻Bさんに財産分与として妻Bさんに渡すことになります。

夫Aさんは「預金が0円になってしまうから困る!」と言うかもしれません、それがイヤなら不動産を売るしかないですね。

離婚にまつわる基礎の法律知識(中編・財産分与)。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

もし不貞行為があった場合、財産分与はどうなる?

相談でよくあるものの1つとして、夫側から「妻が不貞(浮気)をした。慰謝料をたくさんもらえるか?あと、財産分与もしなくてもいいか?」というものがあります。

結論から言うと「慰謝料はたくさんもらえない。また、あげないという合意がない限り財産分与はしなければならない」です。

不貞慰謝料は、100万円~200万円の範囲になることが多いです。

これに対して、財産分与は、今回、上で見たように、夫の財産が多ければ1000万円以上渡さなければならないということもあるのです。

つまり、財産分与1000万円−不貞慰謝料200万円=800万円となりますので、妻が不貞をした場合であっても、夫が妻に多額の財産を渡すことになってしまうことがあるのです。

不貞の証拠をつかんだときには、すぐにアクションせずに弁護士に相談することを強くすすめます。

離婚にまつわる基礎の法律知識(中編・財産分与)。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

次回は離婚後編!

中編は「財産分与」でしたが、いかがでしたか?

財産分与はそれなりに多額の争いになるので、弁護士としても相談を受けることが多い分野です。

一歩間違えると、大損する可能性もあり(譲らなくてもいい部分を譲ってしまう)、ご自分だけで対応するのが難しい分野ということになります。

財産分与で悩んだときには弁護士に相談するのがいいと思います。

次回の後編で離婚のお話は終わりです。

よろしくお願いいたします!

松本隆弁護士( 横浜二幸法律事務所)

松本 隆

弁護士/横浜二幸法律事務所・パートナー

早稲田大学法学部、慶応義塾大学法科大学院卒業。2012年弁護士登録(神奈川県弁護士会)。企業に寄り添う弁護士として労働問題を多く扱っており、交通事故や相続にも精通している。また、美容師養成専門学校において「美容師法」の講義を担当しており、美容業界にも身を置いている。社交ダンスの経験も豊富であり、メイクやヘアスタイルにも詳しい。2021年にはメンズ美容のモニターとして100日間チャレンジを行うなど、メンズ美容の重要性も説いている。「髪も肌もボディもケアさえちゃんとすればアンチエイジングは必ずできる」というのがモットー。

横浜二幸法律事務所
▽公式サイト=http://y-niko.jp/
▽TEL=045-651-5115

監修・執筆・イラスト/松本隆(弁護士) 編集/大徳明子

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