弁護士の松本隆さんによる連載『ヘアサロン六法』。
第43回は、2024年の重要記事をまとめてお伝えします。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
こんにちは!弁護士の松本隆です。
この連載では「ヘアサロン経営者向けにわかりやすく」をモットーに、あえて内容をシンプルにしてお送りしています。
今年の記事を振り返ってみましょう!ということで今年書いた中で役に立ちそうな重要記事をピックアップしてみました!(本当は全部重要なのですが)
ダイジェストで内容を記載しましたので、サロン経営者として興味がありそうな記事だけでも読んでみていただけると嬉しいです。
映画館で車椅子のお客さんが一番いいスクリーンで見るためにスタッフは車椅子を持ち上げてあげないといけないのか、という話でした。
法改正で「スタッフ側は、過度な負担にならない範囲で障害がある方に配慮しましょう」となったのですが、話し合いが大事だよね、という話でした。
今後、ご高齢の方を対象に出張美容をやられる経営者の方にとっては重要かもしれません。
SNSでメッセージを送りつけることも「つきまとい」に含まれるという話でしたね。
また、勝手にGPSで位置情報をゲットすること(バッグや車などにGPSを取り付けるなど)も違法なストーカー行為です。
ストーカーに悩まれる方は弁護士に相談です(1人ではなく何人か相談しましょう)
防犯カメラは防犯や横領の発見のためのものですから従業員の反対があっても設置できます。
また、わいせつ行為を疑われたときに疑いを晴らす証拠にもなるのでオススメです。
防犯カメラの映像の保存期間は短いので、何かあったらすぐに映像データを確保しておいてくださいね!
刑事事件では、「名誉毀損罪」の条件は、①公然と、②事実を示して、③名誉を下げることでした。
「侮辱罪」とは、事実を示さずに名誉を下げる点が違いますよ、という話でしたね。
最近は刑罰が重くなっているのと、逮捕が増えているようなので、悪口は書かないのが一番です。
民事事件では、誰の書き込みかを特定するとき、法改正した(「発信者情報開示命令申立て」という手続ができた)ため、時間や手間が減ったという話でした。
でも、弁護士費用がネックなんですよね。日本の慰謝料は相場が低いです…
サロン経営において実は一番難しいのが休憩問題かもしれません。だって、施術時間がピッタリ予定通りに行くことなんてなかなかないですものね…「労働から完全に解放してあげないと休憩にならない」なんて、労働基準法ってば手厳しい…
しかし、休憩時間を日々取らせないまま1年、2年、3年と溜まると従業員から未払賃金を請求されたときに大変な金額になってしまうので、弁護士さんと一緒に対策を考えましょう!