営業時間後のカット練習(第20回)
>> 【サロン六法】20.営業時間外のカット練習 残業代を請求できる?
「雇用」している従業員だとカット練習の指示(指揮命令)を出していたとされてしまうと「労働」(残業)の扱いになるのでバカにできないという話でした。
QBハウスさんは「ロジスカット研修生」という制度があり、入社後6か月は研修だけに専念できて7か月目からスタイリストになれるのでいいシステムだなと思っていますが、実際はどうなのか気になります。
フリーランス新法(第21回~第23回)
>> 【サロン六法】21.フリーランス新法(前編) サロン側に従業員がいない場合
>> 【サロン六法】22.フリーランス新法(中編) サロン側に従業員がいる場合
>> 【サロン六法】23.フリーランス新法(後編) サロン側に従業員がいる場合
令和6年11月スタートの「フリーランス美容師さんを保護」するための法律です。「契約書」などで条件を明示する必要があります。
下請法に似ていて、買い叩き(報酬を安くしすぎること)はダメです。
とはいえ、サロン側も賃料や材料費があるため大変な中やっているので双方が理解を示すことが大事ですね。
無断キャンセル(第24回)
>> 【サロン六法】24.無断キャンセル、いくら請求できる?
当日キャンセルはサロン経験者なら誰しも経験しますよね。「キャンセルポリシー」(キャンセル料のルール)を作っておけば計算がしやすくなるので作ってHPに載せるのがいいでしょう。
多くのサロンは当日キャンセル、無断キャンセルは「施術料金の50%」、前日キャンセルは「施術料金の30%」を請求するとしています。
顧問弁護士さんがいればキャンセル料の請求はやってもらいやすいかもしれません。
労働条件の明示(第25回)
①就業場所・業務内容は「変更の範囲」まで明示すること、②更新に上限があるか、何回まで更新できるか明示すること、③無期転換申込機会を書面で明示すること&無期転換後の労働条件を明示すること、でした。
特に、「有期雇用をしているサロン」にとっては③は重要です。
難しいですが、記事を読んでいただければ理解はできると思いますので、是非読んでいただきたいです。
お客さんが負傷したときの対処法(第26回)
>> 【サロン六法】26.施術で負傷したと言われたときの対処法
お客さんが施術で痛みを訴えてきたときは、毅然とした対応をとることも重要です。
そんなときに「カルテ」のメモが役に立つことがあります。第7回の防犯カメラが「目撃者」としての役割を果たすことがあります。
従業員を苦情から守るのも経営者の役目です。興味があれば読んでみて下さいませ。