有給休暇(第11回)
有給休暇の条件は、①6カ月継続して働いて、②8割以上出勤ですね。10日の有休は貴重です。
時間単位で有休が使える企業は人気になると思います。特にママさん美容師さんを雇用する際には希少です。ちなみに、裁判所も時間単位で有休を取れるらしいので、裁判所書記官さんは「今日は1時間早く上がろう」ってできるので、ライブとかに行きやすいそうです!(うらやましい)
借用書(第12回)
借用書がなくてもメールやLINEのやりとりが借用書と同じような証拠になることがある、という話でした。
お金の渡し方は「現金で手渡し」よりも「振込」です。振込履歴は銀行で10年間は取れるので、お金を貸すときはこの記事を参考にして下さいね!(貸さないのが一番ですが)
就業規則(第13回)
就業規則は「常時10人以上」の従業員がいたら作成が必須です。でも、そうでなくてもあった方がいい、会社のルール。
就業規則を作るようになったらサロンとしては「大きくなっている証拠」です。
キャリアアップ助成金などの申請を考えている方は作る必要があるので、作ってみては?
業務委託か雇用か(第14回・第15回)
サロンにいる美容師が「業務委託」か「雇用」かは令和6年11月に「フリーランス新法」がスタートしてからは特にチェックされるようになります。
「業務委託」は労働時間が比較的自由で業務命令も受けません。サロンが業務委託の美容師さんを指揮監督していると「雇用」と評価されてしまうことがあるので参考にしてみて下さい。
ちなみに、QBハウスさんの裁判は令和5年5月ころから始まり、令和6年10月に証人尋問でした。後半戦に来ており令和7年のうちには結果が出るので要チェックです。
賃料増額請求(第16回)
令和6年は不動産の価値が大きく上がる年だったため、ビルのオーナーからの賃料増額請求も多かったと思います。私のところにも複数ご相談が来ています。
サロン経営者としては、毎月の賃料がどうなるかは関心事ですよね。
法的な手続は①調停(話し合い)、②裁判の2段階がありますが、個人的には①で終わらせるのがオススメです。
賃料増額の通知書が来ても今までの賃料をとりあえず払っておけば大丈夫ですが、すぐに弁護士さんに相談しましょう。
定期建物賃貸借契約(第17回)
「定期」と聞いたら要注意!でしたね。「定期建物賃貸借契約」だと期間が終わったら出て行かないといけませんし、立退料はもらえません。
大がかりな器具を設置したとしても全部撤去です。「どうしても更新してほしいなら賃料は1.5倍」と言われても文句は言えません。