美容室経営者の法律相談 「ヘアサロン六法」連載まとめ

特集・インタビュー
美容室経営者の法律相談 「ヘアサロン六法」連載まとめ

2024.12.27更新(2022.03.02公開)

※直近回を追加

「ヘアサロン六法」とは

「法律は大切だけど、何を言っているのかわかりにくい」と思ったことはありませんか?

「ヘアサロン六法」では、美容専門学校で美容師法を教えている弁護士の松本隆さんが、美容室経営者の悩みにこたえる法律相談を連載しています。

※連載第1回は2022年3月。この記事では、直近の回から順に紹介します

42.クリスマス特集!恋愛にまつわる法律知識あれこれ

恋愛にまつわる法律知識。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

クリスマスの季節といえば、サンタクロース。サンタさんといえば「プレゼント」ですね。

プレゼントは法律的には「贈与(ぞうよ)」です。

民法549条以下に規定されています。

「別れたんだから恋人にあげたものを取り返したい!」というご相談は結構多いです。

そのたびにご紹介するのが「民法550条」です。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.12.24公開)

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41.フリーランス新法 契約書のひな型解説

フリーランス新法~契約書のひな型解説~。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、別名「フリーランス新法」が2024年(令和6年)11月1日から施行されました!

過去の記事もあわせてお読みいただけるとうれしいです。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.12.17公開)

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40.防ごう!オレオレ詐欺、振り込め詐欺(後編)

特殊詐欺。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

結論から言えば、「多くの場合はお金は返ってこない」です。

理由は、振り込め詐欺の場合、振り込まれたお金は詐欺集団が引き出してしまえばどこに行くかは把握できないからです。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.12.10公開)

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39.防ごう!オレオレ詐欺、振り込め詐欺(前編)

特殊詐欺。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

さて、警察庁が発表する統計によれば、オレオレ詐欺、振り込め詐欺などの被害額は、

令和元年 約316億

令和2年 約285億

令和3年 約281億

令和4年 約371億

令和5年 約452億

でした。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.12.03公開)

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38.従業員に退職したいと言われたら拒否できる?

退職拒否。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

厚生労働省が発表している令和5年度の「個別労働紛争解決制度の施行状況」によりますと、「自己都合退職」の相談の数は年々増えており、1位の「いじめ・嫌がらせ」の相談に次いで2位です。

しかも平成29年は約39000件だったのに、令和4~5年は4万2000件を超える相談数で、自己都合退職の際のトラブルは増えていると言えます。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.11.26公開)

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37.漏水事故に巻き込まれたら~上の階からの水漏れ~

漏水事故。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

今回のような漏水事故が起きたとき、責任を負う候補の人は「2人」います。

民法717条が根拠です。

民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2、3 (略)

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.11.19公開)

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36.冤罪多発!親が虐待の疑いをかけられる?

幼児虐待。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

2024年9月、死刑判決を受けていた袴田巖さんは再審で「無罪」となり、同年10月に確定しました(袴田事件)。

ところで、親が子どもを虐待したニュースで、親の顔写真を見ながら「なんてひどい親だ」と思ったことはありませんか?

でも、実は、これまでのニュースの中に「冤罪」が含まれていることはご存知ですか?

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.11.12公開)

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35.裁判員裁判って?従業員は行かせるべき?(後編)

美容室の従業員が逮捕。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

まずは、裁判所が令和6年3月に公表したアンケート(令和5年度 裁判員等経験者に対するアンケート調査結果報告書)を見てみましょう。

裁判員裁判に「選ばれる前の気持ち」は「積極的にやってみたい」(13.3%)と「やってみたい」(23.8%)をあわせて37.1%。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.11.05公開)

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34.裁判員裁判って?従業員は行かせるべき?(前編)

美容室の従業員が逮捕。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

裁判員裁判は、市民が裁判員として「重い犯罪」を犯した人を裁くというシステムです。

裁判官が3人、裁判員(市民)が6人で合計9人が刑事裁判に臨みます。

令和5年の統計によれば、1年間で地方裁判所の裁判は「約65000件」あります。

そして、裁判員裁判は「約1000件」(1.5%程度)しかありません。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.10.29公開)

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33.従業員が逮捕されたら…(後編)

美容室の従業員が逮捕。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

前科・前歴という言葉をご存知でしょうか?

「前科」とは、過去に罰金、懲役、禁錮の判決を受けたことがあることをいいます。執行猶予がついた場合でも前科はつきます。

「前歴」というのは、警察や検察によって捜査されたことがあることをいいます。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.10.22公開)

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32.従業員が逮捕されたら…(前編)

美容室の従業員が逮捕。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

多くの方は、刑事事件というと「手錠で逮捕される」イメージをお持ちです。

逮捕される事件は「身柄事件」といいます。

「逮捕」されると警察署にある「留置施設」というところに入れられ、その後「勾留」までされてしまうと合計20日以上もの間、拘束されて取調べを受けることになります。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.10.15公開)

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31.退去してと言われたらどうする? 立退料ってもらえるの?

美容室の立ち退きの立退料。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

第17回ではサロンの店舗を借りるときに「普通建物賃貸借」ではなく、「定期建物賃貸借(定借=ていしゃく)」で契約すると不利になってしまうという話をしました。

普通建物賃貸借」は借りている側が有利で、希望すれば更新ができます

例えば、2年間借りてみて、「あ、ここでしばらくサロンをやりたいな」となったとき、更新しようと思えばほぼ100%更新できることになります。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.10.8公開)

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