10.休憩時間
経営者がやってしまいがちなのが、「手待時間に休憩させてしまう」という話です。
手待時間というのは、仕事自体はしていないものの、待機していないといけない時間です。
例えば、「パーマの待ち時間の20分」があるとしても、「コールドタイム(放置時間)の間に休憩しておいて」と言うのはダメです。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.05.15公開)
9.名誉毀損(民事事件)
Ⅹ(旧Twitter)などのような匿名で利用ができるSNSの場合、ユーザーが本名ではない人が多いため、誰の書き込みかわからないことが多いです。
しかし、法的な手段によれば誰の書き込みかは特定可能です。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.05.07公開)
8.名誉毀損(刑事事件)
ホットペッパービューティーなどに登録されているサロンは多いですが、ひどい書き込みに悩まされている、という方も少なくなく、中には「名誉毀損だ!」と思われることもありますよね。
そこで、ヘアサロン六法では、2回にわたって「刑事事件」と「民事事件」の名誉毀損を取り扱います。
今回は「刑事事件」の名誉毀損です。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.04.30公開)
7.監視カメラ
監視カメラの設置で問題となるのは「プライバシー権侵害があるかどうか」です。
サロンの施術スペースで作業をする従業員は「周りの人に見られることをわかって施術している」ということもあり、見られて問題がある状態ではありませんので、プライバシー権侵害にはなりません。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.04.23公開)
6.ストーカー規制法
お客さんにLINEを教えた結果、施術の予約以外の連絡まで来るようになって、しかも最近それがエスカレートしてきて困っている…そんなことはありませんか?
今日はストーカー規制法を知っていただき、自分の身を守るためにも「何をされたら警察に相談できるのか」、どうしたらいいのか等の対処法を身につけていただければと思います。
美容専門学校で「美容師法」の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.04.16公開)
5.合理的配慮の義務化
令和6年4月1日から「障害者差別解消法」が改正され、事業者による障害のある方への「合理的配慮」の提供が「義務化」されます。
事業者である美容室やエステティックサロンも、この義務を果たすことが求められます。
美容専門学校で「美容師法」の講義を担当している弁護士の松本隆さんによる連載『ヘアサロン六法』。軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.04.09公開)
4.解雇
美容室経営において大切な従業員。良好な関係を築きたいものですが、中にはどうしても「解雇したい」という状況が出てきてしまうかもしれません。
そこで今回は、解雇する時の注意点や過去の裁判例などについて、美容専門学校で「美容師法」の講義も担当している弁護士の松本隆さんが軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2022.10.21公開)
3.パワハラ防止法(後編)
2022年4月より中小企業にもパワーハラスメント対策が義務づけられたものの、美容業界ではまだなじみの薄い「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」。
「ヘアサロン六法」の連載第2回(パワハラ防止法・前編)では、何がパワハラになるのか、パワハラ6類型などの具体例をまじえて弁護士の松本隆さんが解説しました。
後編となる今回は、過去の裁判例や経営者がすべき対応について、美容専門学校で「美容師法」の講義も担当している松本さんが軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2022.09.28公開)
2.パワハラ防止法(前編)
近年、美容業界でも耳にする機会が増えたパワーハラスメント問題。2022年4月より、中小企業においてもパワハラ対策が義務づけられるようになりました。
そこで、「ヘアサロン六法」の連載第2回では、「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」について取り上げます。
弁護士業務のかたわら美容専門学校で「美容師法」の講義を担当している松本隆さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します。
(2022.05.13公開)
1.競業避止義務契約
競業避止義務とは、退職後にうちと同じような仕事をしないようにしてお客を奪わないでね、という義務です。
この義務を従業員の方に負わせることができれば、例えば、「うちの経営しているヘアサロンの近くに転職したりお店を出したりしないでよね!」といえるようになります。
(2022.03.02公開)