美容室経営者の法律相談 「ヘアサロン六法」連載まとめ

特集・インタビュー

20.営業時間外のカット練習

営業後のカット練習は残業になるの(サロン六法・美容室経営者の法律相談)

サロン側が営業時間外のカット練習をするように指示しているのであれば、カット練習は「労働」といえるので、経営者の方は、残業代を払う必要があるということになります。

これに対して、従業員が自発的に練習しているのであれば、残業代は発生しません。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.07.23公開)

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19.レジ不足金の自腹ルール

美容室の法律(レジで不足金が出た時に自腹は法律違反。弁護士が解説する連載「サロン六法」)

レジを使った仕事をしたことがある人のほとんどが経験していることかもしれません。

特に、お札を間違えて渡してしまうとレジのお金は一気にマイナス。冒頭の質問のように1万円も合わないなんていうこともない話ではありません。

レジのお金が足りないときにスタッフが自腹で補填するという「自腹ルール」があるサロンの話を聞きます。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.07.16公開)

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18.美容室の衛生措置

衛生措置(サロン六法・美容室経営者の法律相談)

「皮膚に接する布片(ふへん)」、つまり、カットクロスやタオルなどは清潔にしてお客さん1人ごとに取り換えてね、ということは「美容師の義務」として法律で定められているのです。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.07.09公開)

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17.定期建物賃貸借

定期建物賃貸借(サロン六法・美容室経営者の法律相談)

定期」建物賃貸借は、「決められた期間だけ借りるよ」という契約なので、更新ができないんです。

例えば、契約期間が2年間の場合、2年間が終わったら、借り手がどんなに希望しても、貸している側(オーナー)がOKしない限り、契約は終了です。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.07.02公開)

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16.賃料増額請求

賃料増額請求(サロン六法・美容室経営者の法律相談)

経営者の方が借りているサロンの賃料、上がってしまうと困りますよね。

そこで、まずは「交渉」をすることが考えられます。

こちらがすべきことは、オーナーさんに「増額の根拠資料を求める」ことです。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.06.25公開)

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15.雇用と業務委託(後編)

雇用・業務委託後編(サロン六法・美容室経営者の法律相談)

業務委託の形で美容師さんにお願いしようと考えている経営者の方としては、

・フリーのお客さんが来たときに業務委託の美容師さんに対応させるべきか

・業務委託の美容師さんに時間を指定してサロンにいさせるべきか

・報酬の支払い方をどうするか

など、悩ましい点は多いですよね。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.06.18公開)

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14.雇用と業務委託(前編)

雇用・業務委託(サロン六法・美容室経営者の法律相談)

美容室の経営者としては、美容師さんを「雇用」して経営するか、「業務委託」で売上から一定のパーセンテージを支払って経営するかは1つの悩みどころかと思います。

雇用契約では、税金が大変であったり、労働基準法の適用があったりするので、経営者としてはそれらを業務委託にすることで回避したいと考えることがよくあります。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.06.11公開)

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13.就業規則

就業規則(美容室経営者の法律相談)

就業規則は、会社で従業員が守るルールを文章にしたものです。

常時10人以上の従業員がいる場合には、就業規則が必要です。

「常時」については、正社員でもパートでも常時いるのであれば該当します。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.06.04公開)

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12.借用書 

借用書(美容室経営者の法律相談)

「200万円借りたい!」「いいよ!」という感じで、お互いの法的な考えが一致すると契約が成立します。

法律用語では、「200万円借りたい!」というのを「申込」の意思表示、「いいよ!」というのを「承諾」の意思表示といいます。

「申込」があって、それを「承諾」したら契約が成立するのです。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.05.28公開)

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11.有給休暇

有給休暇は「最大15日」です。

「3年6か月以上継続している方」には年5日の有給休暇を確実に取らせる義務があります。

「有給休暇が10日以上ある労働者に年5日取らせなかった場合」には、労働基準法120条で「30万円以下の罰金」を科せられてしまうので、要注意です。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.05.21公開)

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