美容室経営者の法律相談 「ヘアサロン六法」連載まとめ

特集・インタビュー

30.労災を知ろう!(後編)

美容室の労災。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

帰り際に美容師さんにお見送りをしてもらえるとうれしいものですよね。

でも、外は雨が降っていて滑りやすいこともありますね・・・。

ケガは打撲と捻挫なので比較的軽かったとは思いますが、施術ごとに「店外に出る」というのはリスクなのかもしれません。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.10.1公開)

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29.労災を知ろう!(前編)

美容室の労災。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

やはりカット中に指を切ってしまうことって多いのですね。

20代のみならず40代の美容師さんにも起きているので、キャリアの長さというよりはその日の体調にもよるのかもしれませんね。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.09.24公開)

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28.セクハラについて学ぼう!(後編)

弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。同僚にセクハラされた場合。

Xさんが経営者としてセクハラをはじめとするハラスメント対策としてやるべきことは主に以下の4つです。

①サロンの方針を明確にして周知する

相談体制の整備

③事後には迅速・適切な対応をする

プライバシー保護

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.09.17公開)

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27.セクハラについて学ぼう!(前編)

弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。同僚にセクハラされた場合。

令和2年、厚生労働省は「セクハラ指針」(令和2年厚生労働省告示第6号)を改正しました。

つまり、中小企業はセクハラ対策をしなければならなくなったのです。

でも、令和2年の「新型コロナウィルス」と重なってしまったため、国はハラスメント対策について十分に周知できなかったんです(不運…)。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.09.10公開)

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26.施術で負傷したと言われたときの対処法

弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。お客さんが施術中に負傷した場合

民法709条には、故意または過失で他人に損害を加えてしまった場合には損害賠償責任を負うという規定があります。

民法709条(不法行為)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.09.03公開)

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25.労働条件の明示ルール

美容室の法律。労働条件の明示。弁護士が解説する連載「サロン六法」

労働基準法15条1項には、「労働契約の締結に際し」、つまり、「雇うとき」や「契約更新のとき」には労働条件を明示しないとダメだよ、と書いてあります。

ちなみに、明示の方法は「原則、書面を渡す」ことです。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.08.27公開)

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24.無断キャンセル

美容室の法律。キャンセル料。弁護士が解説する連載「サロン六法」

契約が成立している以上、Xサロンは「約束した日に施術をする義務」があり、Yさんは「当日にサロンに行って施術を受けて代金を支払う義務」があることになります。

ですので、Yさんが無断キャンセルをした場合、Yさんは義務を果たさなかったことになるのです。

これを「債務不履行」といいます(民法415条で定められています)。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.08.20公開)

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23.フリーランス新法(後編)

美容室の法律。フリーランス新法。弁護士が解説する連載「サロン六法」

ウェブ広告などでフリーランスを募集するときは、募集情報について

ウソ誤解を与える情報を載せてはいけない

正確かつ最新の内容に保つ

という規制ができました。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.08.13公開)

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22.フリーランス新法(中編)

美容室の法律。フリーランス新法。弁護士が解説する連載「サロン六法」

従業員がいるサロン側を「特定業務委託事業者」と呼ぶというお話をしました。

サロン側(特定業務委託事業者)がフリーランス美容師(特定受託事業者)に対して業務委託をした場合、報酬支払は施術した日から60日以内とされました。

このルールは、契約書を作らずに報酬の支払期日をはっきり決めない業界には効果的かもしれません。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.08.06公開)

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21.フリーランス新法(前編)

美容室の法律。フリーランス新法。弁護士が解説する連載「サロン六法」

2023年(令和5年)4月、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が成立しました。

別名「フリーランス新法」と呼ばれているこの法律は、フリーランス(業務委託)の美容師さんを守るためにできたと言っても過言ではありません。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

(2024.07.30公開)

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