
2025.3.31更新(2022.03.02公開)
※直近回を追加
「ヘアサロン六法」とは
「法律は大切だけど、何を言っているのかわかりにくい」と思ったことはありませんか?
「ヘアサロン六法」では、美容専門学校で美容師法を教えている弁護士の松本隆さんが、美容室経営者の悩みにこたえる法律相談を連載しています。
※連載第1回は2022年3月。この記事では、直近の回から順に紹介します
54.過去最多?美容室の倒産

今回は美容室が倒産するときの流れについてお伝えしたいと思います。
ご自身のサロンが倒産する事態はあまりないとは思いますが、友人の会社が倒産することはあるので、耳学問として、また、友人にお金を貸す際に参考にされるとよいと思います。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2025.03.25公開)
53.少額訴訟なら自分でもできる!?

今回ご紹介する少額訴訟は、うまくいけば「1回の裁判期日だけ」で裁判が終わる手続きです。
少額訴訟は、「少額」とついているだけあって、60万円以下の金銭の請求の裁判で使えます。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2025.03.18公開)
52.美容師も訪問する時代?

「ヘアカット」は誰もが定期的に行う必要があるものです。
リズムよくヘアサロンに通えているうちはいいのですが、一度ペースが崩れると足が遠のいてしまうものです。
例えば、高齢者の方は転倒によって骨折し、外出ができなくなってしまうことは非常に多いのです。
そんなときに「訪問美容(出張美容)」があれば助かるという方はたくさんいます。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2025.03.11公開)
51.知っておきたい、損害保険のこと

損害保険は、人に怪我をさせた、物を壊したときに、その損害を賠償するための保険です。
損害保険に入って毎月保険料を払っていれば、大きな損害が出たとしても保険会社が払ってくれるので、とても助かります。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2025.03.04公開)
50.有給休暇の時季変更権その2

有給休暇の基本的な話については第11回の記事を、有給休暇の時季変更権の話は第49回の記事をご参照下さい。
今回は時季変更権に関する裁判例を見てみたいと思います!
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2025.02.25公開)
49.有給休暇の時季変更権

有給休暇の基本的な話については第11回の記事をご参照下さい。
>> 【ヘアサロン六法】11.有給休暇 -美容室経営者の法律相談
今回はサロンの経営者の方からよく質問を受ける「時季変更権」を見てみましょう。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2025.02.18公開)
48.知っておきたい!離婚の基礎知識~後編(面会交流、親権等)~

子どもの世話(監護)をするのは親権を持つ親(親権者)です。
親権を持たない親は、定期的に子どもと面会交流をすることができるのです。
相手が面会に応じてくれない場合に備えて、離婚の際は、面会交流の取り決めはしっかりしておきましょう。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2025.02.11公開)
47.知っておきたい!離婚の基礎知識~中編(財産分与)~

財産分与とは、結婚生活で夫婦で作った「共有財産」を2分の1ずつ分けよう、というものです。
これに対して、結婚前から持っている財産や相続で手に入れた財産は「特有財産」であり、分ける必要がないのです。
ですので、「共有財産」か「特有財産」かが争いになるポイントになります。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2025.02.04公開)
46.知っておきたい!離婚の基礎知識~前編~(婚姻費用・養育費など)

知っておきたい離婚の種類は①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つです。
(ほかに「審判離婚」というものもありますが、これは離婚の知識がついてから調べればよいです)
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2025.01.28公開)
45.知っておきたい!公正証書遺言

普段はご自分の「寿命」について考えないものですよね。
残された家族にとって困るのは何でしょう?
個人的なベスト3は
1位「財産がどこにどのくらいあるかがわからない」
2位「携帯電話のパスワードがわからない」
3位「パソコンのログインパスワードがわからない」
です(統計ではありません。個人差があります)。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2025.01.21公開)
44.カスタマーハラスメントから従業員を守ろう!(導入)

客の迷惑行為のことをカスタマーハラスメント(カスハラ)というのですが、昨年12月、厚生労働省は企業に対策を義務づける方針を決めました。
今年の国会で法案として提出される見通しです。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2025.01.14公開)
43.ダイジェストで送る2024年の重要記事

今年の記事を振り返ってみましょう!ということで今年書いた中で役に立ちそうな重要記事をピックアップしてみました!(本当は全部重要なのですが)
ダイジェストで内容を記載しましたので、サロン経営者として興味がありそうな記事だけでも読んでみていただけると嬉しいです。
(2024.12.31公開)
42.クリスマス特集!恋愛にまつわる法律知識あれこれ

クリスマスの季節といえば、サンタクロース。サンタさんといえば「プレゼント」ですね。
プレゼントは法律的には「贈与(ぞうよ)」です。
民法549条以下に規定されています。
「別れたんだから恋人にあげたものを取り返したい!」というご相談は結構多いです。
そのたびにご紹介するのが「民法550条」です。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.12.24公開)
41.フリーランス新法 契約書のひな型解説

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、別名「フリーランス新法」が2024年(令和6年)11月1日から施行されました!
過去の記事もあわせてお読みいただけるとうれしいです。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.12.17公開)
40.防ごう!オレオレ詐欺、振り込め詐欺(後編)

結論から言えば、「多くの場合はお金は返ってこない」です。
理由は、振り込め詐欺の場合、振り込まれたお金は詐欺集団が引き出してしまえばどこに行くかは把握できないからです。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.12.10公開)
39.防ごう!オレオレ詐欺、振り込め詐欺(前編)

さて、警察庁が発表する統計によれば、オレオレ詐欺、振り込め詐欺などの被害額は、
令和元年 約316億円
令和2年 約285億円
令和3年 約281億円
令和4年 約371億円
令和5年 約452億円
でした。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.12.03公開)
38.従業員に退職したいと言われたら拒否できる?

厚生労働省が発表している令和5年度の「個別労働紛争解決制度の施行状況」によりますと、「自己都合退職」の相談の数は年々増えており、1位の「いじめ・嫌がらせ」の相談に次いで2位です。
しかも平成29年は約39000件だったのに、令和4~5年は4万2000件を超える相談数で、自己都合退職の際のトラブルは増えていると言えます。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.11.26公開)
37.漏水事故に巻き込まれたら~上の階からの水漏れ~

今回のような漏水事故が起きたとき、責任を負う候補の人は「2人」います。
民法717条が根拠です。
民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2、3 (略)
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.11.19公開)
36.冤罪多発!親が虐待の疑いをかけられる?

2024年9月、死刑判決を受けていた袴田巖さんは再審で「無罪」となり、同年10月に確定しました(袴田事件)。
ところで、親が子どもを虐待したニュースで、親の顔写真を見ながら「なんてひどい親だ」と思ったことはありませんか?
でも、実は、これまでのニュースの中に「冤罪」が含まれていることはご存知ですか?
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.11.12公開)
35.裁判員裁判って?従業員は行かせるべき?(後編)

まずは、裁判所が令和6年3月に公表したアンケート(令和5年度 裁判員等経験者に対するアンケート調査結果報告書)を見てみましょう。
裁判員裁判に「選ばれる前の気持ち」は「積極的にやってみたい」(13.3%)と「やってみたい」(23.8%)をあわせて37.1%。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.11.05公開)
34.裁判員裁判って?従業員は行かせるべき?(前編)

裁判員裁判は、市民が裁判員として「重い犯罪」を犯した人を裁くというシステムです。
裁判官が3人、裁判員(市民)が6人で合計9人が刑事裁判に臨みます。
令和5年の統計によれば、1年間で地方裁判所の裁判は「約65000件」あります。
そして、裁判員裁判は「約1000件」(1.5%程度)しかありません。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.10.29公開)
33.従業員が逮捕されたら…(後編)

前科・前歴という言葉をご存知でしょうか?
「前科」とは、過去に罰金、懲役、禁錮の判決を受けたことがあることをいいます。執行猶予がついた場合でも前科はつきます。
「前歴」というのは、警察や検察によって捜査されたことがあることをいいます。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.10.22公開)
32.従業員が逮捕されたら…(前編)

多くの方は、刑事事件というと「手錠で逮捕される」イメージをお持ちです。
逮捕される事件は「身柄事件」といいます。
「逮捕」されると警察署にある「留置施設」というところに入れられ、その後「勾留」までされてしまうと合計20日以上もの間、拘束されて取調べを受けることになります。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.10.15公開)
31.退去してと言われたらどうする? 立退料ってもらえるの?

第17回ではサロンの店舗を借りるときに「普通建物賃貸借」ではなく、「定期建物賃貸借(定借=ていしゃく)」で契約すると不利になってしまうという話をしました。
「普通建物賃貸借」は借りている側が有利で、希望すれば更新ができます。
例えば、2年間借りてみて、「あ、ここでしばらくサロンをやりたいな」となったとき、更新しようと思えばほぼ100%更新できることになります。
美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!
(2024.10.8公開)